はじめての法定調書合計表 書き方と申告期限

法定調書合計表の書き方について、はじめての方が躓きやすそうな税込、税抜、集計方法などをまとめています。申告書と聞くと敷居が高そうですが、実際にやることは集計作業です。

内部リンク

法定調書合計表とは

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、
源泉徴収票や各種支払調書の合計額を記載する申告書です。

源泉徴収票や各種支払調書(報酬、不動産など)をまとめて送られた場合、
税務署のほうで全部集計するというのは労力的に無理があります。

こういった部分は民間でやれということで、法定調書合計表がある訳です。
提出期限は1月末日、祝日の場合は翌月の平日となります。

法定調書合計表の書き方は簡単。
支払った先の件数、支払金額の合計が判るよう書けば良い。
はじめての方でも安心のクォリティですね。

はじめての方によくある誤解。
誤解されがちですが、原則として法定調書合計表は
法人だろうが個人だろうが、給与や報酬を支払っていれば提出しなければなりません(例外あり)

※不動産の支払調書は法人のみです。

※給与支払事務所等の開設届出書がない場合、
 報酬の源泉徴収と法定調書合計表提出不要。

申告すべき支払調書がない場合でも、法定調書合計表の提出義務がある場合は、
記入欄に 該当なし と記載して提出しなければなりません。

法定調書合計表の記載例

給与、退職、報酬、不動産の使用料、譲受け、あっせんなど記載すべき事項があります。
記載すべき事項がない部分には、該当なし と記載してください。

給与所得の源泉徴収票合計表
文字通りの意味、源泉徴収票の合計額と人数を記載すればOKです。

人数について
支払った人がどれだけいるかです。
納付書(納期特例)のような月単位での集計ではありません。
単純に何人に支払ったかを記載します。
源泉徴収票の枚数 = 人数となります。

これは、給与の他、報酬や不動産の支払調書でも同様です。

左のうち、源泉徴収税額のない者とは
給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄の税額がゼロの者の数を記入する。
年末調整により源泉税が全額還付となっている者の数です。
源泉徴収票で源泉税が0の人の人数を記入しましょう。

源泉徴収票を提出する者とは
給与を支払った人全員を税務署に報告する必要性は全くありません。
提出要件(後述)に該当する人のみの報告でことたります。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
弁護士、税理士、司法書士への報酬支払、源泉徴収税額があった場合、記入することになります。
支払金額については、原則として税込金額となります。

不動産の使用料等の支払調書合計表
不動産の使用料には、権利金、礼金、更新料、承諾料、名義書換料を含みます。

敷金や保証金等、通常返還されるものはこの額に含みませんが、
返還されない部分があるときは、その額も含むこととなります。

共有持分の不動産で持分がわからない場合は、
支払った総額を記載した共有者連名の支払調書を共有者の数だけ作成し、提出してください。

申告書には、地代家賃のほか更新料などすべての金額を合計して、支払金額を記入してください。

参考:共有持分の不動産に係る支払調書の作成(国税庁)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/02.htm

法定調書合計表の提出範囲

税務署へ出す源泉徴収票の提出範囲は以下のようになっています。

年末調整したもの
1.法人役員・顧問等 150万円超
2.弁護士・司法書士・税理士等 250万円超
3.500万円超

年末調整しなかったもの
1.扶養控除等申告書を提出した者の内、
 退職者や源泉徴収の猶予を受けた者 250万円超
2.上記が役員の場合 50万円超
3.扶養控除等申告書を提出した者で、
 給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
4.扶養控除等申告書を提出しなかった者で、
 源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者 50万円超

参考:No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

源泉徴収票4枚
通常の給与ソフト等では、源泉徴収票を印刷しようとすると
受給者交付用1枚、税務署提出用1枚、市区町村提出用2枚の合計4枚印刷となります。

1.受給者交付用は本人に渡します。

2.税務署提出用は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票」と合わせ税務署へ提出。
 ただし、上記に記載した 提出範囲に該当しない人については提出しなくても差し支えありません。

3.市区町村提出用は給与支払報告書と合わせ提出。
 ただし、在職していない方で支払金額が30万円以下なら省略しても差し支えありません。
 市区町村に対し2枚送るのは、個人世帯と会社別の2つにまとめるためです。

オレンジ と グリーン
手書きで書く場合は、税務署で配布されているオレンジ または グリーンの源泉徴収票をご利用ください。

オレンジは4枚つづり、グリーンは3枚つづりです。
オレンジは、税務署用、市区町村用*2、受給者交付用の合計4枚。
グリーンは、市区町村用*2、受給者交付用の合計3枚。

税務署へ源泉徴収票を提出しなければならない人はオレンジ(役員150万円超、従業員500万円超等)
税務署への提出義務がない人がグリーン(役員150万円以下、従業員500万円以下等)

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