消印有効 申告書などの提出書類は大丈夫?

迫る申告書の提出期限、お役所まで足を運んで書類提出を行うのはめんどくさい。こういう場合、郵送などで提出を行いますが、提出書類の期限はどのような扱いになるのでしょうか?

内部リンク

基本的に消印日付は有効です。

窓口での提出は当然ながら、その日が提出日となります。
これに対し、郵送での提出は発信主義 と 到達主義の2つの考え方があります。

発信主義:消印の日付が提出日となります。
 確定申告書などの税務資料は基本的に発信主義とされています(発信主義が適用されない書類もあります)
 発信主義で送りたい場合は、第一種郵便物 を利用してください。

到達主義:税務署に付いた日が提出日となります。
 消印が押されていない場合 や メール便で郵送が行われた場合 は、
 確定申告書でも到達主義として扱われます。

※お役所関係は何でもそうですが、
 控えが必要な場合は、切手を貼り付けた宛名入りの返信用封筒を同封してください。

 また、赤字で 確定申告書在中 といったように内容物について記載しましょう。

消印有効の根拠

郵送で申告書を送るのがはじめて、大丈夫なのか心配という方もおられると思います。

国税庁などの公的な機関のサイトで、発信主義が適用される条件が明記されています。
第一種郵便物 又は 信書便物といったように送付方法が限定されていることに注意が必要です。

第一種郵便物とは
郵便局の郵送物は第一種〜第四種の郵便物があります。

第一種:定形郵便物・定形外郵便物(要するによく使う封筒の郵便)
第二種:葉書
第三種:承認済定期刊行物
第四種:通信教育・点字・特定録音・植物種子・学術刊行物等

※ゆうメールなどのメール便は、承認を受けずに利用できる個人向け印刷物郵送方法です。
 第三種郵便物の個人版ですね(正確に言うと郵便物ではない)
 メール便で申告書を送った場合、第一種郵便物ではないため到達主義で取り扱われます。

 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、
 平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、
 これまでの 小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりました。

申告書の税務署への送付(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/soufu.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/presentation.htm

税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、
税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)

税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。

ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や
提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、

その書類が郵便や信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する
一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいいます)により提出された場合、
その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。

申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、
その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、
それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。

発信主義が適用される書類

郵送しようとしている書類が発信主義として扱われるかどうかは大きな問題です。

発信主義を適用した場合、税務官庁等の後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類については、
発信主義の適用外となります。

発信主義の適用範囲を定める告示の制定(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/policy.htm

発信主義が適用される書類
1.個人の所得税 並びに 贈与税 確定申告書
2.法人の法人税 並びに 消費税 確定申告書
3.相続税の申告書
4.法定調書合計表

国税庁のサイトでは、発信主義が適用される書類がいろいろと書いてありますが、
国税ではないものについては、管轄外のため記載されていません。

国税庁に記載されていない事項。
1.住民税や固定資産税・償却資産税などの地方税関連
 償却資産申告書については、発信主義と明記されているのを確認できませんでしたが、
 消印有効でない理由がない。
 大丈夫、たぶん、きっと、おそらく。

2.給与支払報告書
 北海道庁のサイトで提出時期に具体的な制約がある書類以外は発信主義とすると明記されていました。
 このため、給与支払報告書は消印有効となります。

申告と納税(北海道庁)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/noufu/sinkokunozei.htm
税務手続きに関する書類の提出日は、原則として総合振興局、振興局又は道税事務所に書類が到達した日となります(到達主義)
ただし、申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む)や提出時期に具体的な制約がある書類については、
その書類が郵便や信書便により提出された場合、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)
(この文章に併記されたリストに給与支払報告書が記載されていました)

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