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前払費用・長期前払費用の計算について

期末における決算修正仕訳、保険料の前払費用、長期前払費用への計上方法。

権利金(礼金、更新料)や保険料は基本、当期に該当する額が損金となります。

国税庁より(No.5460 建物を賃借するための権利金等 URL後述)
法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。

参考URL(弥生会計)
http://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=738
20万円以上の権利金の処理方法について

費用を一括で損金計上できるのか?
日割り計算するのか月割り計算するのか?

判りやすく例を挙げて解説します。
※会計上の費用と税法上の損金は別物です。

前払費用の計算例

完璧で幸福なグンマー商事 株式会社
事業年度 H26.4.1〜H27.3.31

ex1.保険料 80,000円
  保険期間 H27.3.1 〜 1年

全額保険料で損金に出来ます。
理由は、1年以内の短期前払費用に該当するためです。

当期以降の期間が含まれますが、
1年以内に費用になるということで重要性が低いという事で費用計上が認められます。

No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、
その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、
収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、
支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
(法基通2−2−14)

ex2.保険料 80,000円
  保険期間 H27.5.30 〜 H29.5.30(※2年)

1ヶ月あたり、80,000 ÷ 24 = 3,333.3……(端数)

会計期間が H26.4.1〜H27.3.31 ということで当期に属する期間が11ヶ月となります。
3,333.3…… × 11 = 36,666.6……(※端数)

36,666円 または 36,667円が当期の損金です(どちらでもOK、ただし減価償却は端数を切捨処理してください)

保険料の内、当期分以外を長期前払費用に計上します。
当期分の保険料は月割り計算となります。

※会計で日割り計算をすることはまずありません。
 過払い訴訟における利息計算の引きなおし等は日割り計算を使用します。

※簿記の検定試験では日割り計算問題が出ますが、
 実務上の固定資産の減価償却、権利金(礼金、更新料)の償却、前払費用の計算は月割り計算となります。

 その月に属する日が1日でもあれば1月となります。
 今回の例では5月30日〜3月31日ということで11ヶ月、5月1日〜3月31日でも同じ償却期間です。

※保険期間が H27.3.30 〜 H29.3.29 ではなく H27.3.30 〜 H29.3.30 となっているのは保険商品のためです。
 賃貸期間が H27.3.30 〜 H29.3.29 の火災保険の場合、保険期間が H27.3.30 〜 H29.3.30 となります。

※端数処理は切り上げ、切り捨てのどちらでもOKです。
 法人契約の保険で支払った保険料の50%を損金に出来る商品の場合でも、端数処理はどちらも可能。

 ただし、減価償却は端数を切り捨ててください。
 減価償却で端数の切り上げ処理を行うと償却限度額を超える危険性があります。

ex3.権利金 219,000円(税込10%、税抜き経理の場合)
  賃借期間 2年間

全額を一括で費用計上出来ます。
理由は、少額繰延資産の特例に該当するためです。

20万円未満の権利金は一括で損金に出来ます。
税抜き経理で消費税10%の場合、219,000は20万円未満となります。

税込経理の場合には、当然ながら繰延資産に該当しますので長期前払費用に計上し、
当期分に属する金額を地代家賃などの勘定科目で処理することとなります。

法人税法上、権利金(礼金や更新料)は繰延資産に該当し5年の均等償却。

ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、
契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。

No.5460 建物を賃借するための権利金等(国税庁より)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm

※30万円未満の小額資産の特例は減価償却資産が対象のため、
 権利金は対象外となります(20万円未満の少額繰延資産の特例は使えます)

ex4.期末直前にパソコン 220,000円(税抜)購入を前払いした場合。

今期の費用とはなりません。
基本的に費用、損金となるのは現金が動いたとき(現金基準)ではありません。

全額を前払費用で計上してください。
来期の供用日において前払費用から固定資産へ振り替えます。

※10万円以上のため、基本的に固定資産として、
 法定耐用年数と照らし合わせて減価償却していきます。

 ただし、30万円未満の少額減価償却資産として全額当期の損金とすることが可能です。
 小額減価償却資産とする場合、償却資産税がかかるため注意してください。

 20万円未満の一括償却資産の特例は金額が20万円以上のため適用できません。

繰延資産について

同じ繰延資産といってもひとくくりには出来ません。

会社法上の繰延資産(会計上の繰延資産)
創立費、開業費、研究開発費、株式交付費、社債発行費などとなります。

今回例に挙げた権利金(長期前払費用)は税法上の繰延資産です。

旧商法で繰延資産とされた建設利息は廃止されています。

インフラレッドのクズ
「前任の私は繰延資産のくの字も判らないようなコミーでミュータントな反逆者でしたが、今度の私は完璧な市民です。」

コンピュータ様
「市民、その情報はあなたのセキュリティクリアランスでは公開されていません。
セキュリティ・クリアランス以上のことを知っているというのは明白な反逆です。」

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散財のすすめ : 私が購入した商品など……

正直に申し上げます、おすすめできる商品はありません。
理由としましては、有料リンクなどの販売などのやり方はGoogleから村八分にされる可能性がありますし、
助言などを受けられるサービスでも、ありきたりな答えばかり……、コンテンツの制作は最終的に自分でやらなきゃいけない。

とりあえず、実践して覚えたほうが速いと思いますが、
初心者向けのhtml、cssの本くらいのものでしょうか……、初心者向けならどれを選んでも内容は大差はないと思います。
※ページランクって何?
 ページランクとはグーグルのホームページの評価方法の1つだが、現在ではあまり意味がないというのが通説。
 オールドドメインやページランクを上げても、全く人が来ないです。
 少なくとも6年目、ページランク5までやったサイトがありますが、大したメリットがないというのが正直なところ、
 ページランクは自己満足というのが現状……
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