納付書 所得税徴収高計算書の書き方と例について

納期の特例などを受けている場合、あまりこの業務はありません。納期限超過、非課税手当てを含めてしまったり、課税支給額を記載といった凡ミスをしないように注意しましょう。

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納付書の書き方

源泉税は通常、毎月納付するものですが、
納期の特例を受けている場合は年2回ですので、忘れやすいものになっています。

源泉税納付書の納期限
1〜6月分の源泉税を 7月10日
7〜12月分の源泉税を 翌1月20日
までに納付することとなります。

※以前は1月10日 と 1月20日期限の2パターンがありましたが、
 平成24年7月1日以後に支払う給与等については 納期限が1月20日に一本化 されました。

会社名などが印字されている納付書を使用する場合

納付書の書き方、印字されているものを使う場合、以下の5項目を書くだけでOK

1.年度(左上)と納期区分(右端)
 実務では納期等の区分を見るため、間違っていても良い。
 税務署でも、配布されている納付書の年度が1年ずれていた時があります。
 納期等の区分があっていればいいのでと職員の方も言っておられました。

 毎月分の納付書なら、収める源泉税の属する年度と月。
 納期特例の納付書なら、収める源泉税の属する年度と月の範囲(1〜6月、7〜12月等)

 ※ちなみに、年度というのは支払った年度や源泉税の属する年度ではなく、
  財政法第11条で定められた国の会計期間が年度として記載すべきものとなります。

 国税庁:納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/03.htm
 「年度」(会計年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に納付する場合には、「24」)を記載します。)
 「税務署名」(「税務署番号」欄の記載は不要です。)
 「整理番号」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。

2.支払い年月日
 給与等の源泉徴収を行った支払いが何時から何時の範囲で支払ったか記載します。

 例えば7〜12月分の場合、
 給与支払いが25日なら、7月25日〜12月25日と記載します。

 面倒だから7月1日〜12月31日でいいや!
 言いたくありませんが、これでも普通に通ってしまいます。

 ※給与と賞与の欄は別です。
  合算して記載しないよう注意してください。

3.人員
 その期間に支払った人数を記載します。
 給与を10人に支払ったなら人員は10となります。

 納期特例の場合、10人で全員が6ヶ月でしたら、
 10 × 6 = 60、これが人員となります。

 ※1月に支払った人員数ですので、
  1月1〜31日の間、同じ人に2回の支払いを行った場合、人員1となります。

4.支払額
 ここには非課税手当を除いた総支給額(社会保険料控除前)を記載します。
 要するに源泉税の課税の基礎となる金額を書くということです。

 ※間違って課税支給額を記載しないよう注意。

 納期特例時での計算例
 A.給与 毎月25万、賞与 8月50万・12月50万
 B.給与 毎月30万、非課税手当 毎月2万
 C.給与 8月に35万、退職済

 この場合、以下のようになります。
 給与 7〜12月 人員13 支払額365万円
 賞与 8〜12月 人員2 支払額100万円

 司法書士への報酬などに支払った報酬も同様です。
 必要経費としての印紙代を除いた金額(源泉税控除前)を書いてください。

 なお、源泉徴収義務者でない場合には、
 報酬の支払いがあっても源泉徴収を行う必要はありません。

 No.2502 源泉徴収義務者とは(国税庁)
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
 1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
 2)給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
  例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、
  源泉徴収をする必要はありません。

 報酬の支払い、税込?税抜?
 消費税抜きの金額で源泉税が計算されている場合、消費税抜きの金額。
 消費税込みの金額で源泉税が計算されている場合、消費税込みの金額。
 これが納付書に記載する金額となります。

 税抜か税込かの判断基準は、請求書等において源泉税の計算が
 消費税額と明確に区分されているかどうかです。

 請求書
 A.報酬と消費税がそれぞれ記載 + 税抜での源泉税計算 = 税抜で記載。
 B.報酬と消費税がそれぞれ記載 + 税込での源泉税計算 = 税込で記載。
 C.報酬のみ記載 + 税込での源泉税計算 = 税込で記載。
 D.報酬のみ記載 = 税込で記載。

 E.報酬のみ記載 + 税抜での源泉税計算 = ?
  消費税が表記されていないが明らかに税抜計算、明確に区分されていると言えるのか?
  逆算可能とは言え、消費税が記載されていないのに明確に区分されていると判断していいのか?
  整合性取るとしたら税抜計算。

 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
 報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、
 原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、
 請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、
 その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(国税庁より)
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

 ※このあたりは支払調書、法定調書合計表と同様です。
  支払調書の場合、消費税を含めて記載することが原則ですが、
  消費税が明確に区分されている場合、税抜で記載することも認められています。
  支払調書に税抜記載する場合、摘要欄に消費税額をあわせて記載することを忘れずに。

5.税額
 源泉徴収を行った金額を記載します。
 このとき、上段部分には年末調整還付前の源泉徴収高を記載します。

 下段に年末調整による不足税額と超過税額を記載する項目があり、
 ここには、年末調整によって生じた額を記載します。

 収めるべき税額を本税部分に書き込みましょう。
 普通延滞税はありませんので、本税金額を合計額に記載すればokです。
 ※合計額の頭に¥マークを付けるのを忘れずに。

 ※支払う税額が0円の場合、銀行での支払いが出来ません。
  この場合、税務署に納付書を持参または郵送する必要があります。
  銀行で支払う際は、公金・税金の支払用紙も書いておきましょう。

納付書を書き損じてしまったりした場合

税務署から送られてきた納付書を書き損じてしまったり、紛失してしまった場合。

最寄の税務署に納付書を貰いにいきましょう。
この時、納税する税務署でなくても納付書を発行して貰えます。
どこの税務署が管轄かだけ把握しておけばOK

※会社の名称や整理番号が判っているなら、会社名を印字して貰うことも可能です。

まっさらな納付書の場合、印字されているのと違うのは以下の通り。
左下に納税義務者の情報を記入(名称、住所、連絡先)
右上の整理番号の記入も忘れずに

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